法務局で自筆証書遺言書保管制度がはじまったので司法書士が遺言書を預けにいってきました

こんにちは。最近遺言書作成のご依頼が増えているシルク司法書士事務所の司法書士長谷川絹子です。

豪雨災害とコロナ感染報道の陰に隠れてしまい、あまり世の中の話題にになっておりませんが本年7月10日(金)より、全国の法務局で自筆証書遺言を預かってくれる制度がスタートしました。

自筆証書遺言書保管制度

ということで、さっそく遺言書を預けに行ってみました法務局へ。申請先は、住所地・本籍地・所有不動産の所在のいずれかを管轄する法務局です。私は九段下にある東京本局へ。東京23区は本局となぜか板橋が分担して担当しています。(管轄についてはこちら

申請は予約制です。私は専用ページからオンラインで予約しました。前日には親切に予約確認メールも届きます。

指定の時間に法務局へ。申請は本人が必ず出向く必要があります。東京本局の遺言保管窓口は、九段合同庁舎の未踏の8階にありました。

到着した時間は私以外いませんでしたが、室内の写真は念のため遠慮しておきました。登記申請のコーナーと同様に、カウンターと待合のイスがありバックオフィスは職員数名がいらっしゃいます。登記相談のように対面形式のブースも用意されております。

窓口で声をかけ、申請書と用意した書類を出します。印紙はまだ用意しなくてよいとのこと。

椅子に座りひたすら待つこと20分。ようやく声を掛けられた!と思いきや、申請書に軽微な記入ミスがあり訂正の確認。再び待つこと30分。この間に別の一般の利用者の方も。こちらのお客さんは途中で対面ブースによばれ、遺言書本体の訂正を求められていました。自筆証書遺言の民法で定められている要件(全文自筆・日付・押印・訂正方法)や保管制度で求められている形式(サイズや余白など)についてはどうやらじっくりじっくりみてくれるようです。

もうすぐ一時間というところでOKの声掛けが。4階にいって印紙を買ってきます。そして発行されました保管証明書。

感想は「思ったより待ち時間長い!」です(笑)

まだ職員の方が慣れておらず慎重に対応されているというのもあるかと思いますが、登記申請の感覚でいってはダメですね。スマホの充電はたっぷりとご用意頂くか、読み物の持参を忘れずに。

ところで、40代の私がなぜ遺言を書いているかというと、それは「未成年の子供がいる場合は、遺産分割協議をするにあたり特別代理人選任の必要があるから。」ということと、さらに「特別代理人が選任された場合は、原則未成年の法定相続分の確保が必要であるから」です。これが、遺言を残しておけば、遺産分割協議書は不要ですし、好きな配分で渡すことができます。特別代理人の選任、結構面倒です。お子様が複数いらっしゃる場合は複数選任が必要ですので、さらに大変です。

遠くない将来に、事故やと病気の万が一が起こった場合、残された家族(主に夫)に少しでも面倒をかけないために残しておくのです。

自筆証書であれば紙とペンがあればすぐに作成することができます。(保管制度をご利用の方は、書式にご注意を!)20代~50代の方で相続の心配事がない方(紛争が予見されない方)に関しては、どうぞ公正証書遺言だけではなく自筆証書遺言をのご利用もご検討ください。

今後の家族構成や人間関係・財産状況の変化に伴い遺言内容を変更する可能性を考えると、再作成に腰の重くなってしまう公正証書遺言より、自筆証書遺言のほうがよりよいかもしれません。

保管制度を利用することにより、紛失・改ざんのリスクも避けられますし、自筆証書遺言のデメリットであった検認制度も省略することが出来ます。また、保管制度においては住所変更等の度に変更申請が必要なので、そのたびに遺言内容を見直すよい機会にもなるかと思います。

ということで遺言作成にご興味が出た方は、どうぞ当事務所の遺言書作成サービスをご参考ください。保管制度について知りたい方は下記記事もご参考に。

法務局の自筆証書遺言保管制度について - 相続相談・登記なら東京都渋谷区のシルク司法書士事務所

珍しく(ひょっとして初めて?)、司法書士業務についての濃い目の記事でした!

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