改正相続法(の一部)が本日よりスタートします

こんにちは。相続を得意とするシルク司法書士事務所、司法書士の長谷川絹子です。

今日は特別な日です。改正相続法の 施行期日 (法律がスタートする日)です。

このブログは軽めの内容をこころがけているので、内容はリンクをもって。。

約40年ぶりに変わる“相続法”! 相続の何が、どう変わる? | 政府広報オンライン
平成30年7月に相続法が大きく改正されました。この改正により、例えば、残された配偶者が安心して安定した生活を過ごせるようにするための方策などが導入されることになりました。今回の改正により、自分が亡くなったとき、あるいは家族が亡くなったときに生ずる相続に関して、どのような点が、どのように変わったのかポイントを紹介します。

今回の改正はちょっと特殊で、項目によってスタート日が異なります。本当はもう少し細かい項目もあるのですが、大きくルールが変わるところでいうと、以下2点が今日発生の相続から適用となります。

1.被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能に

2.遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能に

1は今までどんなに介護や看病をしても、遺言書を残してくれない限り何の権利もなかった相続人以外の親族にも、貢献度に応じて権利が発生するという大きな改正です。具体例でいうと、義父や義母の介護や看病をした「お嫁さん」にも権利が発生するというものです。これは大変需要があるものではないかと。どれだけ貢献したらいくら請求できるのか、という点については明確なルールがないため、これから判例などでつくりあげていくことになるかと思います。

2.は今まで遺言書がない限り、「相続人全員の協力および同意がないと」引き出せなかった被相続人の預貯金を、相続人ひとりからの手続きでも少しだけ引き出せるようになるという改正です。今までは協力してくれない相続人がいたり、認知症の相続人や行方不明の相続人など手続きに時間がかかるケースの場合は預金が凍結状態になり、葬式費用や入院費の支払いなどの費用負担が生じても、一切亡くなった人引き出すことできませんでした。これを少々緩和しすることで費用負担に困る相続人を助けようというものです。

というようなことを解説する事務所ホームページのコンテンツを作成しなくては・・・(汗

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